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よいふどうさんどっとこむ(41-23.com)は、熊本県下最大規模、約1400社が加盟する(一社)熊本県宅地建物取引業協会が運営する不動産サイトです。熊本県下の不動産(土地・一戸建・新築/中古マンション・賃貸マンション/アパート)情報が満載!
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不動産基礎知識
お持ちの不動産の売却や住替えをお考えの場合、まずは熊本県宅地建物取引業協会所属のハトマーク加盟店(熊本県下約1400社)にお気軽にご相談ください。
ハトマークの加盟店では、最新の取引事例をもとに適切な売却価格をご提案し、地域に根ざした活動を通して、ご契約までの手続きをサポートいたします。
それでは、売却までの流れを見ていきましょう。

売るときに知っておきたい
動画タイトル
売却する理由を確認しましょう

ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化など、 住まいを売却するのには様々な理由があるでしょう。
まずは、 売却する理由を具体的に整理してみましょう。
整理をすることで、売却価格や時期などの条件、新居を購入するか賃借するか、 あるいは今の住まいを売却せずに賃貸するといった 住み替えのイメージを持つことができます。

住み替えイメージ
売却の流れを見ていきましょう
全体の流れを知っておくと、いつ何をするのかが明確になり、スムーズに行動することができます。
ステップ1 ■売却を依頼する不動産会社を選ぶ ステップ4 ■購入希望者を探し交渉する
ステップ2 ■媒介契約を交わす ステップ5 ■売買契約を結ぶ
ステップ3 ■売却価格を決める ステップ6 ■不動産を引き渡す
ステップ1 ■売却を依頼する不動産会社を選ぶ
  不動産を売却したいと思っても、購入希望者を自分で探すのは困難なものです。また、不動産の取引は専門的な知識が要求されますので、安全・安心な取引を行うためにも専門の不動産業者に依頼するのが良いでしょう。 (一社)熊本県宅地建物取引業協会には1,400社の宅建業者が加盟していますので、お持ちの不動産の売却や住替えをお考えの場合は、お近くのハトマーク加盟店(熊本県下1,400社)にお気軽にご相談ください。
ステップ2 ■媒介契約を交わす
  売却依頼をする場合はハトマークの加盟業者との間で媒介契約を締結し、依頼内容を書面化しなければなりません。これは宅地建物取引業法に定められた宅建業者の義務でもあります。 媒介契約には複数の宅建業者に依頼することが出来る「一般媒介契約」と一社のみに依頼をする「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」があります。それぞれ、宅建業者と依頼者である売主に課せられる義務に違いがありますので、内容をよくお尋ねの上、自分が望む媒介契約を締結してください。
ポイント ■媒介契約の種類・内容
  【専属専任媒介契約】
仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて 仲介を依頼することは契約で禁じられています。
また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、 依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に 5営業日以内に登録し、1週間に1度以上販売状況を報告します。
  【専任媒介契約】
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、 自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、 不動産会社を通すことなく契約することができます。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に 7営業日以内に登録し、2週間に1度以上販売状況を報告します。
  【一般媒介契約】
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約です。
他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある 「明示型」と通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、 不動産会社を通すことなく契約することができます。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と 依頼者に対する活動の報告義務はありません。
 
  複数の仲介業者
と契約
依頼者自ら発見
した相手との取引
レインズへの
登録義務
活動状況の
ご報告義務
専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 なし なし
  ◆指定流通機構(レインズ)とは
国土交通大臣の指定を受けた全国4ヶ所の不動産流通機構が運営している、 不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムです。
全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれているので、 不動産会社各社は全国各地の最新物件情報や取引事例をすばやく検索でき、 お客様に情報を提供できます。
ステップ3 ■売却価格を決める
  媒介契約を交わすにあたっては、売却価格を決めなければなりません。目安となるのは、物件周辺の取引相場です。熊本県宅建協会が運営する県下最大の不動産情報サイト「41-23.com」には、県内の不動産情報が満載ですので、検索してみて、自分の目で相場感覚を掴んでください。
→41−23.comサイトで物件情報を探す

最終決定には、さらに専門家の意見を聞くことも忘れてはなりません。媒介契約を交わすハトマークの加盟業者に簡易査定を依頼し、プロの目から見た意見も伺った上で、最終的な売却価格を決めましょう。
ステップ4 ■購入希望者を探し交渉する
  売却価格やその他の条件が決まったら、媒介を依頼したハトマークの加盟業者が不動産情報サイト「41-23.com」や「西日本レインズ」に物件情報を登録し、購入者を探します。「41-23.com」は県下最大の不動産情報サイトですし、「西日本レインズ」は国土交通大臣が指定する流通機構ですので、購入希望者をスピーディーに見つけることが可能です。   購入希望者が現れたら、ハトマークの加盟業者が売却交渉を開始します。交渉経過は定期的に依頼者に報告されますので、安心してお任せください。

ステップ5 ■売買契約を結ぶ
  購入希望者が見つかり双方が契約内容に合意すれば、いよいよ売買契約を締結します。 売買契約書は媒介業者が用意しますので、合意内容が書面化されているかどうか、内容を良く確認して署名捺印しましょう。 契約締結時には買主から手付金が交付されます。また、媒介を依頼したハトマークの加盟業者には媒介契約書に記載した媒介手数料を支払います。
ステップ6 ■不動産を引き渡す
  契約内容に従って残代金のほか、固定資産税や管理費などの負担金を清算し、不動産の引き渡しと所有権の移転登記を行います。付属の設備や備品等の取り扱いなどについても、買主と現地立会いを行ったうえで、十分に確認してください。
熊本宅建協会
一般社団法人 熊本県宅地建物取引業協会
〒862-0950 熊本市中央区水前寺6丁目1番31号 熊本県不動産会館
TEL 096-213-1355  FAX 096-213-1356