保証協会について
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」)は宅地建物取引業法 (以下「業法」)第64条の2に基づき昭和47年に設立された団体で、全国の宅地建物取引業者の約80%が所属しています。
全宅保証は主たる事務所(中央本部)を東京都千代田区に置き、従たる事務所(地方本部)を47都道府県に設置しています。
主な事業として、物件の購入者や賃借人などのお客様と会員業者間のトラブルの解決、消費者や会員・非会員を問わず業務に関わる方々への不動産セミナーや研修を行うことにより、国民の住生活の向上と適正な不動産取引の確保、及び健全な発展に努めています。
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公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 熊本本部
■ 事業内容のご紹介
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会熊本本部(以下「熊本本部」)では
等の事業を実施しています。
Ⅰ 苦情相談・苦情解決業務
苦情解決業務の対象となる範囲は「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と業法に規定されています。
苦情申出を受けた場合は、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該会員に内容を通知し迅速な解決に向けた処理を求めます。
対応にあたる相談員は、宅地建物取引士、不動産取引実務に精通している者が担当し、相談員研修会を原則年2回行うなど資質向上にも努めています。専門知識が必要な場合、顧問弁護士が入る場合もあります。
当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管します。
Ⅱ 研修業務
熊本本部では、公益社団法人熊本県宅地建物取引業協会(以下「熊本県宅建協会」)との共催で業法64条の6に基づく研修を実施しています。
対象者は会員のみでなく、会員以外の免許業者に従事する方やこれから宅建業に従事しようとされる方も受講ができます。
研修内容は、
1、土地及び建物についての権利関係
2、土地及び建物についての法令上の制限
3、宅地建物取引業法
4、上記以外の土地及び建物に関する分野
です。
これとは別に宅建業の新規開業をお考えの方に向けた「開業支援セミナー」や、新入会員を対象にした研修等も行っています。
Ⅲ 情報提供業務
情報提供業務は1、広報誌による情報提供業務 と2、セミナーによる情報提供業務 を行なっています。
広報誌による情報提供業務は、主に宅地建物取引関連法令・税制・紛争事例・トラブル防止の実務等を熊本県宅建協会との共同発行「宅建くまもと」に掲載することにより、たくさんの方にご覧いただいています。
セミナーによる情報提供業務は、一般消費者を対象とした不動産取引に係る知識の啓発・普及を目的として実施しています。
Ⅳ 弁済業務
苦情解決事業で解決に至らず、申出者が損害の補填を希望される場合、会員の主たる事務所あたり1,000万円(従たる事務所を有する場合は1事務所ごとに500万円追加)を上限として弁済を行います。当該申出が宅地建物取引に関するものであるか、また申出者の有する債権の金額の算定等の認証審査は全宅保証中央本部が行います。
Ⅴ 手付金等保管業務
手付金等保管制度とは、業法第41条の2で規制された保全措置の1つです。業者が売主で一般消費者が買主、物件は完成物件のみが対象です。物件の引き渡しと所有権移転登記前に支払う手付金等(申込証拠金、契約金、中間金等の名称を問わず代金に充当されるものすべてを含みます)が1,000万円または売買価格の10%を超える場合、保証協会(地方本部)が売主に代わって受け取り、保管します。万一の場合、買主は売主の寄託金返還請求権の質権実行により手付金等を取り戻すことができます。
Ⅵ 手付金保証業務
手付金保証制度とは売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、全宅保証会員が買主の仲介業者となる場合で、売買契約が効力を失ったにもかかわらず買主が手付金の返還を受けることが出来なくなった場合に保証金が支払われる制度です。
保証限度額は手付金の額で、売買価格の20%以内または1,000万円のいずれか低い方の額です。法人・個人を問わず利用できますが、宅地建物取引業者は対象外で代表者はもちろん、その役員も取扱いはできません。
また、物件が「土地」の場合、地目が「宅地」である必要がある等いくつかの条件がございますので、ご利用をご検討される方は会員または熊本本部までお問い合わせ下さい。
申請は、媒介会員が申請書を地方本部に提出し、審査後「手付金保証付証明書」を買主に送付します。
保証期間は証明書発行から、引渡しか所有権移転登記のどちらかが終了するまでとなります。
(1)総務財務所管委員会
1.会員の入会、退会、変更、除名、会費に関する事項
2.弁済業務保証金分担金の受入れ・返還業務
3.会議に関する事項
4.庶務に関する事項
5.関係官庁及び関係諸団体との連絡に関する事項
6.中央本部との連絡・調整に関する事項
7.中央、当本部間のコンピューター運営管理に関する事項
8.予算、決算、金銭出納に関する事項
9.経理帳簿、財産の保管及び損益処理に関する事項
10.その他、財務運営に関する事項
11.広報業務
12.他の分掌に属さない事項
(2)苦情解決・研修業務所管委員会
1.苦情解決業務処理規定等に定める事項
2.研修業務運営規定等に定める事項
3.保証金の還付に関する事項
4.求償権に関する事項
5.手付金保証業務方法書並びに同事務手続に定める事項
6.手付金等保管事業方法書に定める事項
7.宅地建物取引に係る情報提供業務に関する事項