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2017/4/7
熊本地震により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
<国税庁>
標記の件につきまして、平成29年4月に租税特別措置法の一部が改正され、印紙税について下記のとおり非課税措置が設けられましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
■「熊本地震により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」
※参考〔国税庁HP〕
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