【国土交通省】
標記の件につきまして、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「整備法」という。)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続及び・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことが可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が、本年5月18日から施行されることとなりました。
整備法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」、「宅地建物取引業法施行規則及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」を制定し、所要の規定の整備を行うとともに、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正が行われ(いずれも同日施行)、今般国土交通省より周知依頼がございましたのでご案内いたします。
また、同省において「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を策定し、公表されましたのであわせてご案内いたします。
詳細につきましては、
『全宅連ホームページ』をご確認ください。