【法務省民事局】
標記の件につきまして、令和4年1月31日より、全国84か所の商業登記所においては、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」(令和3年法務省告示第187号)に基づき、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する実質的支配者リスト制度(以下「本制度」という)が開始されているところです。
本制度の利用により、金融機関等の特定事業者においては、登記官の確認を受けた信頼性の高い実質的支配者情報を知ることができ、犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定された特定取引時の顧客の実質的支配者の確認に当たって活用できるほか、株式会社においても金融機関等で必要となる上記の手続をスムーズに行うことが可能になり、社会全体のコストの低減などが期待されます。
この件について、法務省より周知依頼がございましたので、ご案内いたします。
なお、本制度のご利用はついては、☞
実質歴支配者リスト制度の創設についてからご確認ください。