宅地造成等規制法の一部を改正する法律が本年5月26日に施行されたことに伴い、今般宅地建物取引業法施行令が改正され、同日より重要事項説明の説明事項に追加されることとなりました。
このことについて、あらためて国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正を行い、同日より施行されます。
改正法により、宅地造成等規制法の法律名が「宅地造成及び特定盛土規制法」に改められたほか、法律の改正がなされております。
なお、本改正に伴い本会策定の重要事項説明書式につきましても法律名の変更を行ったほか、重要事項説明書説明資料について改正を行い、全宅連ホームページからダウンロードできますので、あわせてご案内いたします。
詳細につきましては
『全宅連ホームページ』にてご確認ください。