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2024/4/2

4/2更新【国土交通省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

【国土交通省】

1/25に掲載しました「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」の文書のうち、資料データの一部に誤植があり、今般国土交通省より以下のとおり通知がございましたのでご案内申し上げます。

(誤)

「建物状況調査の結果は瑕疵の有無を把握するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありませんが、住宅の品質に関する情報を提供することにより売主・買主が安心して取引ができるよう、目的物件について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握し、明らかにするものです。」

(正)

「建物状況調査の結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありませんが、住宅の品質に関する情報を提供することにより売主・買主が安心して取引ができるよう、目的物件について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握し、明らかにするものです。」

※なお、施行通知の別添である、別紙2【新旧】「標準媒介契約約款の一部を改正する件」につきましては、誤りはございません。

(修正版)【ご参考】標準媒介契約約款(令和6年1月24日公布内容反映版)



1/25【国土交通省】

 今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、「改正法」という。)において、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)に定める二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通省大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること等とされ、改正法が令和6年5月25日から施行されることとなりましたので、ご案内申し上げます。

また平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ施行から5年を経て、建物状況調査の更なる普及促進に向けて、関係法令等の見直し(以下「建物状況調査の見直し」という。)の検討が行われ、これを踏まえて改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」が令和6年1月24日に公布され、令枝6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については令和6年4月1日 )から施行されることとなりました。

これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりましたので、あわせてご案内申し上げます。
詳細は下記をご覧ください。

なお、今回の改正により、全宅連作製のダウンロード書式等につきましては、施行日にあわせて改訂が行われる予定です。

(業界団体)通知文書
別紙1【新旧】宅建業法施行規則の一部を改正する省令
別紙2【新旧】標準媒介契約約款の一部を改正する件
別紙3【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(4月1日施行)
別紙4【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(5月25日施行)
【ご参考】標準媒介契約約款(令和6年1月24日公布内容反映版)

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