【日本司法書士会連合会】
標記の件につきまして、令和6年4月1日に施行される、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)の改正により、不動産売買等の特定取引を行うに際し求められる司法書士による取引時確認について、従来の本人特定事項に加え、
①取引を行う目的、
②顧客が自然人の場合は職業、顧客が法人の場合は事業の内容、
③顧客が法人の場合、その事業の実質的支配者の本人特定事項の確認が追加されることとなりました。
これを受けて、同連合会において、上記確認事項を依頼者等から申告を受ける方法として記入する参考様式(犯収法第4条に係るチェックシート) 及び周知用リーフレットを別添のとおり作成され、今般協力依頼がございましたのでご案内申し上げます。
今回の犯収法改正により、不動産売買等における当事者においては、司法書士からも取引時確認を受けることになりますのでご留意ください。
なお、本件に関する詳細につきましては、各都道府県の司法書士会にお問合せいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
20240327連発2161号 別添(チェックシート)
20240327連発2161号 別添(リーフレット)