【熊本県健康福祉課】
この度、応急仮設住宅の供与期間について、下記のとおり、やむを得ない理由のある被災者については、更に最長1年間の延長をすることとなりました。
今後、次の延長(5年→6年)においても、前回延長時(4年→5年)と同様、やむを得ない理由により供与期間内に退去できない入居者から、供与期間の延長(再契約)に係る「賃貸型応急住宅(みなし仮設)再契約に係る貸主意向確認書」を提出していただくこととなります。
また、今後の再契約に係る取扱いにつきましても、下記よりご確認いただきますようお願いいたします。
『延長手続きに係る今後の流れについて』(PDF)