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2025/2/19

【熊本県】令和2年7月豪雨における民間賃貸住宅借上げ事業による応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の供与期間延長と今後の手続きについて

【熊本県健康福祉課】
 
 この度、応急仮設住宅の供与期間について、下記のとおり、やむを得ない理由のある被災者については、更に最長1年間の延長をすることとなりました。
 今後、次の延長(5年→6年)においても、前回延長時(4年→5年)と同様、やむを得ない理由により供与期間内に退去できない入居者から、供与期間の延長(再契約)に係る「賃貸型応急住宅(みなし仮設)再契約に係る貸主意向確認書」を提出していただくこととなります。
また、今後の再契約に係る取扱いにつきましても、下記よりご確認いただきますようお願いいたします。

 『延長手続きに係る今後の流れについて』(PDF)

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