【熊本県盛土対策・宅地指導班】
標記の件について、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、令和7年4月1日に県内全域を規制区域に指定し、運用が開始されます。
これまでも説明会等により周知を図って参りましたが、同法において、「区域の指定の際に、区域内において行われている宅地造成等及び特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、
その指定があった日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。」と規定されております。
そのため、今年度までに着手した盛土等の行為に該当する工事のうち、
令和7年4月1日以降も引き続き工事を継続する場合は、工事内容を届け出る必要があります。
詳細につきましては、下記の熊本県ホームページをご参照ください。
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盛土規制法」の運用について【トップページ】
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盛土規制法に関する手続き
※当ページに届出の概要、様式等掲載しております。