【国土交通省】
地域における生物の多様性の増進のため の活動の促進等に関する法律(令和6年法律第 18 号。以下「生物多様性法」という。)が令和6年4月 19 日に公布され、令和7年4月1日から全面施行されます。これに伴い、生物多様性法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第 369 号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和 39 年 政令第 383 号)について改正が行われ、令和7年4月1日に施行されます。
また、上記の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年 国総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)について改正が行われ、令和7年4月1日から施行されます。
本件について、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細は下記をご覧ください。
『国土交通省通知文』
『施行令新旧』
『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(改正箇所赤字)』
『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(改正版)』
『生物多様性法概要』
本改正に伴い、4月1日より全宅連策定の重要事項説明書式が改訂され、Web書式作成システム及びダウンロード方式の各種書式を更新されましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、
『ハトサポ内』にてご確認ください。