【熊本県環境生活部環境局環境保全課】
標記の件につきまして、令和4年7月1日から標記省令の施行に伴い、一定規模以上の土地の形質の変更に関する届け出における添付書類が一部変更されます。
土木工事並びに建物等の解体・建設といった一定規模以上の土地の形質の変更については、法第4条第1項の規定に基づき、着工の30日前までに知事に届け出なければなりません。
つきましては、法令の遵守について熊本県より周知依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細は下記をご覧ください。
・別紙1及び別紙2
【資料】省令改正後の添付書類一覧